剰余金返還請求

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事件番号
昭和45(オ)449
裁判年月日
昭和47年7月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻6号1151頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)651

判示事項

株式会社に対しその整理開始前に負担した停止条件付債務の条件が整理開始後に成就したときと商法四〇三条一項、破産法一〇四条一号

裁判要旨

株式会社の債権者が会社に対し、その整理開始前に停止条件付債務を負担した場合でも、整理開始後に条件が成就したときは、整理開始後に債務を負担したものとして、商法四〇三条一項、破産法一〇四条一号により相殺が禁止される。

参照法条

商法403条1項,破産法104条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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