会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第403条執行役の解任等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等及び執行役/委員の選定、執行役の選任等ステップ 1 / 1 委員の選定、執行役の選任等委員の選定、執行役の選任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第403条(執行役の解任等)
(執行役の解任等)
第四百三条執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
2前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3第四百一条第二項から第四項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。

一次情報