約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)1144
裁判年月日
昭和44年12月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第23巻12号2369頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)892

判示事項

取締役会の招集につき一部の取締役に対する通知もれがあつた場合と取締役会の決議の効力

裁判要旨

株式会社取締役会の開催にあたり、一部の取締役に対する招集通知を欠いた場合は、特段の事情のないかぎり、右招集手続に基づく取締役会の決議は無効であるが、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響を及ぼさないと認めるべき特段の事情があるときは、決議は有効であると解すべきである。

参照法条

商法259条ノ2,商法260条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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