判示事項
商社の代表取締役社長が行った巨額の融資につき特別背任罪における加害目的が認められた事例
裁判要旨
商社の代表取締役社長がその任務に違背して巨額の融資を行った場合において,融資実行の動機は同社の利益よりも自己らの利益を図ることにあり,同社に損害を加えることの認識,認容もあったなど判示の事実関係の下では,特別背任罪における図利目的はもとより加害目的をも認めることができる。
参照法条
商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)486条1項,刑法247条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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