親会社の株主の子会社の会社帳簿等閲覧許可決定等に対する抗告審の変更決定等に対する許可抗告事件

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事件番号
平成20(許)44
裁判年月日
平成21年1月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻1号1頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成19(ラ)61

判示事項

子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには,当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要するか

裁判要旨

子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには,当該株主が子会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り,当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない。

参照法条

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条ノ7第2号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条ノ8,会社法433条2項3号〈会計帳簿の閲覧等の請求 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。〉,会社法433条3項,会社法433条4項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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