総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社法上の非訟事件について、どの裁判所が扱うか、どんな手続を経るか、不服を申し立てられるかをまとめて定めた総則規定です。会社の本店所在地の地方裁判所が原則の管轄となり、申立てに必要な疎明、裁判前の陳述聴取、理由の付記、即時抗告や不服申立ての可否といった共通ルールが置かれています。許可申立てや価格決定の申立てを行う実務担当者が、申立先や手続の流れを確認する際の基本となります。
| 場面 | 定めの内容 |
|---|---|
| 管轄(原則) | 会社の本店所在地の地方裁判所 |
| 管轄(特殊な申立て) | 対象会社等の所在地ごとに個別指定 |
| 疎明 | 許可申立ては原因事実の疎明が必要 |
| 陳述聴取 | 対象者の陳述を聴く(却下時除く) |
| 審問期日 | 一部の裁判は審問期日で聴取 |
| 申立書の写し送付 | 対象者へ送付、不備は補正命令 |
| 理由の付記 | 裁判に理由を付す(一部除外) |
| 即時抗告 | 対象裁判ごとに抗告権者を限定 |
| 執行停止 | 即時抗告に執行停止効(一部除外) |
| 不服申立ての制限 | 一部の裁判は不服申立て不可 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。