会社の解散命令等の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社の解散命令等(会社法824条1項)や外国会社の営業禁止等(827条1項)の申立てについて、裁判所の判断手続に法務大臣を関与させる仕組みと、その際の保全処分の費用負担、関係資料の閲覧・謄写に関する特則をまとめています。手続の当事者や利害関係人が誰に何を請求できるかを整理しています。
| 条文 | 場面 | 主体 | できること |
|---|---|---|---|
| 904条 | 解散命令等の申立て | 裁判所 | 法務大臣に意見を求める(必須) |
| 904条 | 審問 | 法務大臣 | 立会いができる |
| 904条 | 却下の裁判 | 法務大臣 | 即時抗告ができる |
| 905条 | 保全処分をした場合 | 会社・外国会社 | 手続費用を負担する |
| 905条 | 抗告で原裁判取消し | 会社・外国会社 | 抗告審・前審の裁判費用を負担 |
| 906条 | 報告・計算資料 | 利害関係人 | 閲覧・謄写・交付を請求できる |
| 906条 | 同資料 | 法務大臣 | 閲覧を請求できる |
会社の解散命令等の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。