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非訟/会社の解散命令等の手続に関する特則

会社の解散命令等の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社の解散命令等(会社法824条1項)や外国会社の営業禁止等(827条1項)の申立てについて、裁判所の判断手続に法務大臣を関与させる仕組みと、その際の保全処分の費用負担、関係資料の閲覧・謄写に関する特則をまとめています。手続の当事者や利害関係人が誰に何を請求できるかを整理しています。

会社の解散命令等の手続に関する特則
条文場面主体できること
904条解散命令等の申立て裁判所法務大臣に意見を求める(必須)
904条審問法務大臣立会いができる
904条却下の裁判法務大臣即時抗告ができる
905条保全処分をした場合会社・外国会社手続費用を負担する
905条抗告で原裁判取消し会社・外国会社抗告審・前審の裁判費用を負担
906条報告・計算資料利害関係人閲覧・謄写・交付を請求できる
906条同資料法務大臣閲覧を請求できる
  • 904条の意見聴取・通知は、解散命令等(824条1項)と外国会社の営業禁止等(827条1項)の申立てに適用される
  • 905条の費用負担は、825条1項(827条2項で準用する場合を含む)の保全処分に関する特則
  • 906条3項:録音テープ・ビデオテープ等は謄写請求の対象外だが、裁判所書記官が複製を許可する
  • 906条5項:民事訴訟法91条5項が準用される
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会社の解散命令等の手続に関する特則

会社の解散命令等の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

第904条法務大臣の関与解散命令等の判断に法務大臣が関与する4項判例なし
  • 裁判所は解散命令等の申立てを判断する際、法務大臣に意見を求める
  • 法務大臣は審問に立ち会うことができ、裁判所は係属と期日を通知する
  • 申立てを却下する裁判には法務大臣も即時抗告できる
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第905条会社の財産に関する保全処分についての特則保全処分の費用は会社が負担する2項判例なし
  • 裁判所が保全処分をした場合、非訟事件手続の費用は会社・外国会社が負担
  • 保全処分に必要な費用も同様に会社・外国会社が負担
  • 却下裁判への即時抗告が認められ原裁判が取り消されたときは、抗告審・前審の裁判費用も会社・外国会社が負担
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第906条関係者は資料の閲覧・謄写を請求できる5項判例なし
  • 利害関係人は報告・計算に関する資料の閲覧を裁判所書記官に請求できる
  • 利害関係人は資料の謄写や正本・謄本・抄本の交付を請求できる
  • 法務大臣も同資料の閲覧を請求できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第904条(法務大臣の関与) 詳細ページ
(法務大臣の関与)
第九百四条裁判所は、第八百二十四条第一項又は第八百二十七条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。
2法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。
3裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。
4第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第八百七十二条第四号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。
会社法 第905条(会社の財産に関する保全処分についての特則) 詳細ページ
(会社の財産に関する保全処分についての特則)
第九百五条裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
2前項の保全処分又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。
会社法 第906条 詳細ページ
第九百六条利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
2利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
3前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。
5民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。