会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第906条

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非訟/会社の解散命令等の手続に関する特則ステップ 1 / 1 会社の解散命令等の手続に関する特則会社の解散命令等の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第906条
第九百六条利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
2利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
3前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。
5民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。

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