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資本金の額の減少等/資本金の額の増加等

資本金の額の増加等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

資本金の額の増加等は、株式会社が剰余金を元手に資本金や準備金を積み増す手続を定めています。減少する剰余金の額と効力発生日を決め、その額は効力発生日の剰余金の額を超えられません。

資本金の額の増加等
区分増加させる対象決める事項決議上限
第450条資本金の額減少する剰余金の額・効力発生日株主総会の決議効力発生日の剰余金の額まで
第451条準備金の額減少する剰余金の額・効力発生日株主総会の決議効力発生日の剰余金の額まで
  • いずれも剰余金を原資とする点は共通で、増加させる先が資本金か準備金かの違いのみ。
  • 決議の種類(特別決議か等)は条文上規定されておらず、原文では単に「株主総会の決議」とされている。
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資本金の額の増加等

資本金の額の増加等について、条文は何を定めているか。

第450条資本金の額の増加剰余金を減らして資本金を増やす3項・2号判例なし
  • 減らす剰余金の額と、増加の効力が生じる日を決める
  • この2点は株主総会の決議で決める
  • 減らす額は効力発生日の剰余金の額を超えてはならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第451条準備金の額の増加剰余金を減らして準備金を増やす3項・2号判例なし
  • 減らす剰余金の額と、増加の効力が生じる日を決める
  • この2点は株主総会の決議で決める
  • 減らす額は効力発生日の剰余金の額を超えてはならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第450条(資本金の額の増加) 詳細ページ
(資本金の額の増加)
第四百五十条株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する剰余金の額
二資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
会社法 第451条(準備金の額の増加) 詳細ページ
(準備金の額の増加)
第四百五十一条株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する剰余金の額
二準備金の額の増加がその効力を生ずる日
2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。