資本金の額の増加等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
資本金の額の増加等は、株式会社が剰余金を元手に資本金や準備金を積み増す手続を定めています。減少する剰余金の額と効力発生日を決め、その額は効力発生日の剰余金の額を超えられません。
| 区分 | 増加させる対象 | 決める事項 | 決議 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 第450条 | 資本金の額 | 減少する剰余金の額・効力発生日 | 株主総会の決議 | 効力発生日の剰余金の額まで |
| 第451条 | 準備金の額 | 減少する剰余金の額・効力発生日 | 株主総会の決議 | 効力発生日の剰余金の額まで |
資本金の額の増加等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。