会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第451条準備金の額の増加

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
資本金の額の減少等/資本金の額の増加等ステップ 1 / 1 資本金の額の増加等資本金の額の増加等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第451条(準備金の額の増加)
(準備金の額の増加)
第四百五十一条株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する剰余金の額
二準備金の額の増加がその効力を生ずる日
2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

一次情報