株式会社における責任追及等の訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社における責任追及等の訴えは、株主が会社に代わって発起人・設立時取締役・設立時監査役・役員等・清算人の責任等を追及する制度です。株主自身による訴え(847条)のほか、組織再編で株主でなくなった旧株主による訴え(847条の2)、企業グループの最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え(847条の3)が設けられています。提訴請求の要件、管轄、訴訟参加、和解、費用の請求、再審まで、提起から終了までの手続が定められています。
| 類型 | 提訴権者 | 主な要件 | 60日後の扱い |
|---|---|---|---|
| 株主による責任追及等の訴え(847条) | 6か月保有の株主 | 単元未満株主は除外あり | 60日経過で株主提訴可 |
| 旧株主による訴え(847条の2) | 組織再編で株主でなくなった旧株主 | 効力発生前の責任に限る | 60日経過で株主提訴可 |
| 特定責任追及の訴え(847条の3) | 最終完全親会社等の1%株主 | 帳簿価額が総資産の1/5超のみ対象 | 60日経過で株主提訴可 |
| 非公開会社の特則 | 上記いずれの株主にも適用 | 6か月等の保有期間要件が不要 | ― |
| 緊急性がある場合 | 上記いずれの株主にも適用 | 回復不能な損害のおそれ | 直ちに提訴可 |
株式会社における責任追及等の訴えについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
A社が事業再編計画の一環としてB社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,A社の取締役に上記株式の買取価格の決定について善管注意義務違反はないとされた事例
1 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が,同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが,監事において,当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合における,上記組合員の提起した代表訴訟の適法性
2 農業協同組合の合併契約に,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項がある場合,被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は上記条項に基づく責任を負うか
3 農業協同組合の合併契約中の,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項が,被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには,故意又は重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例
株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれるか
A銀行が,県から要請を受け,県において再建資金の融資を計画していたB社に対し,上記融資が実行されるまでのつなぎ融資をした後に,B社に追加融資をしてもその回収を容易に見込めない一方で,これをしなければB社が破綻,倒産する可能性が高く,上記つなぎ融資まで回収不能となるおそれがある状況の下で,B社に対して追加融資をした場合において,その追加融資の一部につき,これを決定したA銀行の取締役らに善管注意義務違反があるとされた事例
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