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計算等/会計帳簿

会計帳簿の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社は正確な会計帳簿を適時に作成し、一定期間保存する義務を負います。また訴訟になった場合、裁判所はその会計帳簿の提出を命じることができます。

会計帳簿
項目内容根拠条文
作成義務適時・正確に作成第615条1項
保存義務者持分会社第615条2項
保存期間閉鎖時から十年間第615条2項
保存対象会計帳簿・事業の重要資料第615条2項
提出命令裁判所が申立てか職権で命令可第616条
  • 会計帳簿の作成方法は法務省令で定められる旨が条文にあるが、その内容自体は本条文に含まれない。
  • 保存期間十年間の起算点は「会計帳簿の閉鎖の時」であり、作成時ではない。
  • 提出命令の対象は訴訟の当事者であり、命令の発動は申立てまたは裁判所の職権のいずれでも可能。
  • 提出命令は会計帳簿の「全部又は一部」が対象となる。
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会計帳簿

会計帳簿について、条文は何を定めているか。

第615条会計帳簿の作成及び保存会計帳簿は適時・正確に作成し十年保存2項判例なし
  • 法務省令の定めに従い、適時に正確な会計帳簿を作成する
  • 会計帳簿の閉鎖時から十年間、帳簿と事業の重要資料を保存する
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第616条会計帳簿の提出命令裁判所は訴訟で会計帳簿の提出を命じられる1項判例なし
  • 訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部または一部の提出命令が可能
  • 申立てによる場合と裁判所の職権による場合の両方がある
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第615条(会計帳簿の作成及び保存) 詳細ページ
(会計帳簿の作成及び保存)
第六百十五条持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
会社法 第616条(会計帳簿の提出命令) 詳細ページ
(会計帳簿の提出命令)
第六百十六条裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。