会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第615条会計帳簿の作成及び保存

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算等/会計帳簿ステップ 1 / 1 会計帳簿会計帳簿について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第615条(会計帳簿の作成及び保存)
(会計帳簿の作成及び保存)
第六百十五条持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

一次情報