清算の開始の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社は一定の事由が生じると清算手続に入り、法人格は清算の目的の範囲内でのみ存続します。ここでは、どのような場合に清算が始まるか、清算中の会社にどこまでの権利義務が認められるかを整理しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 解散による場合 | 解散時に清算開始(一部除外あり) |
| 設立無効判決 | 無効判決の確定で清算開始 |
| 株式移転無効判決 | 無効判決の確定で清算開始 |
| 清算中の会社の権利能力 | 清算目的の範囲内でのみ存続 |
清算の開始について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪の成否
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