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総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社における業務執行の原則的な決め方を定めています。定款で業務執行社員を定めた場合の決定方法、支配人の選任・解任、執行社員の辞任・解任の制限、そして非執行社員の調査権について整理しています。実務担当者は、誰がどの範囲で業務を決定でき、定款でどこまで変更できるかを確認する際に使えます。

総則
場面業務執行者決定方法備考
定款に定めがない場合社員全員社員の過半数常務は各社員単独で可
執行社員を定款で規定業務執行社員執行社員の過半数支配人選任解任は社員過半数
調査権非執行社員も可―終了時・重要事由時は制限不可
  • 定款に別段の定めがある場合は、それに従う(590条1項・2項、591条1項)
  • 常務も、完了前に他の社員が異議を述べたときは単独では行えない
  • 支配人の選任・解任は定款で別段の定めをすることを妨げない
  • 業務執行社員を定款で定めた場合、その全員が退社すると当該定款の定めは効力を失う
  • 業務執行社員は正当な事由がなければ辞任できず、解任も正当な事由がある場合に他の社員の一致による
  • 調査権を制限する定款規定は、事業年度終了時または重要な事由があるときの調査については定めることができない
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第590条業務の執行社員が業務を執行し、過半数で決定する3項判例なし
  • 定款に別段の定めがなければ社員が業務を執行する
  • 社員が二人以上のときは過半数で決定する
  • 常務は各社員が単独で行えるが、他の社員が異議を述べたら不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第591条業務を執行する社員を定款で定めた場合執行社員を定款で定めた場合の決定方法6項判例なし
  • 執行社員が二人以上のときは執行社員の過半数で決定する
  • 支配人の選任・解任は社員の過半数で決定する(定款で別段可)
  • 執行社員は正当な事由がなければ辞任・解任されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第592条社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査非執行社員も業務・財産状況を調査できる2項判例なし
  • 執行社員を定款で定めた場合、非執行社員も調査できる
  • 事業年度終了時や重要事由時の調査は定款でも制限できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第590条(業務の執行) 詳細ページ
(業務の執行)
第五百九十条社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
会社法 第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合) 詳細ページ
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第五百九十一条業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
2前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。
4業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
5前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。
6前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
会社法 第592条(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査) 詳細ページ
(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
第五百九十二条業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。