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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第592条(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
第五百九十二条業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第592条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。