会社法 / テーマ別まとめ

社員の加入及び退社/社員の加入

社員の加入の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社は新たに社員を加入させることができ、その効力がいつ生じるかを定めています。原則は定款変更をした時ですが、合同会社で出資が未履行の場合は完了まで効力が生じません。加入後の社員は、加入前からの会社の債務についても弁済する責任を負います。

社員の加入
場面効力発生時期
原則(定款変更による加入)当該社員に係る定款の変更をした時
合同会社で出資が未履行の場合払込み・給付を完了した時
  • 持分会社は新たに社員を加入させることができる(604条1項)
  • 合同会社以外の持分会社には604条3項の出資未履行の定めはない
  • 加入した社員は加入前に生じた持分会社の債務も弁済する責任を負う(605条)
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社員の加入

社員の加入について、条文は何を定めているか。

第604条社員の加入社員の加入と効力発生時期を定める3項判例なし
  • 持分会社は新たに社員を加入させることができる
  • 効力は、その社員に係る定款の変更をした時に生じる
  • 合同会社で出資の払込み・給付が未履行なら完了時に社員になる
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第605条加入した社員の責任加入前の会社債務も加入後の社員が負う1項判例なし
  • 持分会社の成立後に加入した社員は、加入前に生じた債務も弁済する責任を負う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第604条(社員の加入) 詳細ページ
(社員の加入)
第六百四条持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
会社法 第605条(加入した社員の責任) 詳細ページ
(加入した社員の責任)
第六百五条持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。