会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第604条社員の加入

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社員の加入及び退社/社員の加入ステップ 1 / 1 社員の加入社員の加入について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第604条(社員の加入)
(社員の加入)
第六百四条持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。

一次情報