会社法 / テーマ別まとめ

監査役会/運営

運営の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査役会の招集・決議・議事録の取扱いを定めた条文をまとめています。各監査役が単独で招集でき、決議は過半数で行い、議事録は本店に10年間備え置く扱いです。実務担当者向けに、招集期限や議事録に関する義務を整理しています。

運営
項目内容
招集権者各監査役
招集通知会日の1週間前までに発送(定款で短縮可)
招集手続の省略監査役全員の同意で省略可
決議要件監査役の過半数の賛成
議事録書面は署名等、電磁的記録は代替措置
異議不記載の扱い決議に賛成したと推定
備置期間本店に10年間備置
閲覧謄写請求株主は裁判所許可を得て請求可
報告の省略全員に通知すれば報告不要
  • 株主の閲覧・謄写請求は、その権利を行使するため必要があるときに限られる
  • 監査役の責任を追及するための債権者、権利行使のための親会社社員も同様の請求ができる(準用)
  • 著しい損害を及ぼすおそれがあると裁判所が認めるときは、閲覧・謄写の許可がされない
  • 議事録は書面または電磁的記録のいずれかで作成する
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運営

運営について、条文は何を定めているか。

第391条招集権者招集権者は各監査役1項判例なし
  • 各監査役が単独で監査役会を招集できる
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第392条招集手続招集は1週間前までに通知、全員同意で省略可2項判例なし
  • 会日の1週間前までに各監査役へ通知を発する
  • 定款でこれより短い期間を定めればその期間でよい
  • 監査役全員の同意があれば招集手続を経ずに開催できる
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第393条監査役会の決議決議は過半数、議事録に署名・記名押印4項判例なし
  • 監査役会の決議は監査役の過半数で行う
  • 出席した監査役は議事録に署名または記名押印する
  • 異議をとどめない監査役は決議に賛成したと推定される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第394条議事録議事録は10年間本店に備置、株主等は閲覧請求可4項・2号判例なし
  • 監査役会の日から10年間、議事録を本店に備え置く
  • 株主は裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できる
  • 債権者や親会社社員も同様の請求ができる(準用)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第395条監査役会への報告の省略全員に通知すれば監査役会への報告は不要1項判例なし
  • 取締役等が監査役全員に通知した事項は報告を省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第391条(招集権者) 詳細ページ
(招集権者)
第三百九十一条監査役会は、各監査役が招集する。
会社法 第392条(招集手続) 詳細ページ
(招集手続)
第三百九十二条監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
会社法 第393条(監査役会の決議) 詳細ページ
(監査役会の決議)
第三百九十三条監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
2監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
会社法 第394条(議事録) 詳細ページ
(議事録)
第三百九十四条監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
4裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。
会社法 第395条(監査役会への報告の省略) 詳細ページ
(監査役会への報告の省略)
第三百九十五条取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。