会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第394条議事録

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原文整理テーマ別まとめ
監査役会/運営ステップ 1 / 1 運営運営について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、監査役会の議事録をその本店に備え置かなければならない。
  • 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録の閲覧又は謄写を請求することができる。
  • 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を請求する。
  • 監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき、及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときも、同様の請求をすることができる。
  • 裁判所は、当該請求に係る閲覧又は謄写により当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可をすることができない。

議事録の閲覧・謄写請求の要件(第394条第2項〜第4項)

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請求権者請求の要件手続請求できる内容裁判所が許可をすることができない場合
株主その権利を行使するため必要があるとき裁判所の許可を得て請求書面のときは当該書面の閲覧又は謄写の請求/電磁的記録のときは記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるとき
監査役会設置会社の債権者役員の責任を追及するため必要があるとき裁判所の許可を得て請求(第2項準用)書面のときは当該書面の閲覧又は謄写の請求/電磁的記録のときは記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるとき
親会社社員その権利を行使するため必要があるとき裁判所の許可を得て請求(第2項準用)書面のときは当該書面の閲覧又は謄写の請求/電磁的記録のときは記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 備置期間・場所は「監査役会の日から十年間」「本店」監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第2項の議事録をその本店に備え置かなければならない(第1項)。
  2. 閲覧・謄写には裁判所の許可が必要株主・債権者・親会社社員のいずれも、議事録の閲覧又は謄写をするには裁判所の許可を得ることが要件とされている(第2項、第3項)。
  3. 議事録の作成形態により請求内容が異なる書面で作成されているときは当該書面の閲覧又は謄写を、電磁的記録で作成されているときは記録事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を請求する(第2項第1号・第2号)。
  4. 請求権者ごとに要件が異なる株主・親会社社員は「その権利を行使するため必要があるとき」、債権者は「役員の責任を追及するため必要があるとき」が要件である(第2項、第3項)。
  5. 著しい損害のおそれがあるときは不許可裁判所は、閲覧又は謄写により当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項の許可をすることができない(第4項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第394条(議事録)
(議事録)
第三百九十四条監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
4裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。

一次情報