監督委員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算では、裁判所が選任する監督委員が清算人の業務執行を監督し、裁判所の許可に代わる同意権限を持つことがあります。監督委員は清算人らに対する報告要求権や調査権を持つ一方、善管注意義務を負い、報酬の受領や自己取引には裁判所の許可が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任 | 裁判所が選任(1人以上、法人も可) |
| 権限 | 許可に代わる同意権を付与可 |
| 監督 | 裁判所が監督 |
| 解任 | 裁判所が職権・申立てで解任可 |
| 複数選任時 | 原則共同、許可で単独・分掌可 |
| 調査権 | 清算人らに報告要求・調査可 |
| 注意義務 | 善管注意義務、違反で連帯賠償 |
| 報酬等 | 費用前払・裁判所定める報酬 |
| 自己取引 | 債権・株式譲渡は裁判所許可要 |
監督委員について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。