会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第528条監督委員に対する監督等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別清算/監督委員ステップ 1 / 1 監督委員監督委員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第528条(監督委員に対する監督等)
(監督委員に対する監督等)
第五百二十八条監督委員は、裁判所が監督する。
2裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。

一次情報