通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算の手続に関する特則(通則)は、会社法第八百七十九条から第八百八十七条までに定められ、通常清算の規定を補う形で、特別清算に固有のルールを定めている。具体的には、事件を扱う裁判所の決め方、決定への不服申立てや理由の付記、送達・公告のやり方、利害関係人による事件書類の閲覧等について規定している。実務担当者は、通常清算と異なり閲覧制限や即時抗告の可否が条文で個別に定められている点を押さえておく必要がある。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 管轄 | 親法人の管轄地裁でも申立て可 | 879条 |
| 通常清算との関係 | 特別清算裁判所に一本化 | 880条 |
| 疎明 | 許可申立てに疎明規定を適用せず | 881条 |
| 理由の付記 | 即時抗告可能な決定は理由必須 | 882条 |
| 送達 | 民訴の公示送達規定を準用 | 883条 |
| 不服申立て | 特別の定めがある場合のみ即時抗告 | 884条 |
| 公告 | 官報公告、翌日から効力 | 885条 |
| 文書閲覧 | 利害関係人が閲覧等を請求可 | 886条 |
| 支障部分の制限 | 著しい支障があれば閲覧等制限 | 887条 |
通則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。