会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第882条理由の付記

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原文整理テーマ別まとめ
特別清算の手続に関する特則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第882条(理由の付記)
(理由の付記)
第八百八十二条特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
2特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。

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