財産目録等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社の清算人は、就任後遅滞なく会社財産の現況を調査し、財産目録等(財産目録・貸借対照表)を作成して各社員に通知しなければなりません。作成した財産目録等は清算結了登記の時まで保存する必要があり、社員は毎月の清算状況の報告を請求できます。また訴訟になった場合には、裁判所が申立てまたは職権で財産目録等の提出を命じることができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成者 | 清算人 |
| 作成時期 | 就任後遅滞なく |
| 対象時点 | 清算開始原因に該当した日 |
| 作成書類 | 財産目録・貸借対照表 |
| 通知先 | 各社員 |
| 保存期間 | 作成時~清算結了登記まで |
| 状況報告 | 社員の請求で毎月 |
| 提出命令 | 裁判所が訴訟当事者に命令可 |
財産目録等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。