会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第658条財産目録等の作成等

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原文整理テーマ別まとめ
清算/財産目録等ステップ 1 / 1 財産目録等財産目録等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第658条(財産目録等の作成等)
(財産目録等の作成等)
第六百五十八条清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。
2清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
3清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。

一次情報