会社法 / テーマ別まとめ

株主提案権

株主が議題を出す、議案を出す、議案の要領を通知させる。3つの権利の使い分け。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株主提案権は、株主が株主総会に議題や議案を提出したり、自分の議案の内容を他の株主にも知らせるよう会社に求めたりできる権利の総称で、会社法303条から305条に3つの権利として定められています。議題提案権(303条)は総会の目的事項を追加させる権利、議案提案権(304条)は総会の場で具体的な議案を提出する権利、議案要領通知請求権(305条)は提出しようとする議案の要領を他の株主に通知させる権利で、それぞれ持株要件・行使期限・会社が拒否できる場合が異なります。

議題提案権・議案提案権・議案要領通知請求権の比較
区分持株要件行使期限会社が拒否できる場合
議題提案権1%以上か300個以上・6か月保有総会の8週間前まで特に定めなし
議案提案権制限なし総会の場で(事前期限なし)法令・定款違反/再提出制限(3年・1/10)
議案要領通知請求権1%以上か300個以上・6か月保有総会の8週間前まで法令・定款違反/再提出制限(3年・1/10)
  • 取締役会非設置会社では、議題提案権・議案要領通知請求権とも持株要件・行使期限の定めなし(303条1項・305条1項本文)
  • 公開会社でない取締役会設置会社は「6か月保有」要件を外し、その株式を有していれば足りる(303条3項・305条2項)
  • 議案要領通知請求権で提出しようとする議案が10を超える場合、超えた数の議案には請求権が及ばず、その部分は取締役が定める(株主が優先順位を指定していればそれに従う)(305条4項・5項)
  • 役員等の選任・解任議案、会計監査人を再任しない議案は、数にかかわらずそれぞれ1個の議案とみなす(305条4項一号〜三号)
  • 定款変更に関する2以上の議案は、議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合は1個の議案とみなす(305条4項四号)
  • いずれの権利も、対象は当該株主が議決権を行使できる事項・議案に限られる(303条1項・304条・305条1項)
1

議題を追加する

持株要件と8週間前

第303条株主提案権総会の議題を株主から追加できる4項判例なし
  • 取締役会非設置会社では、1株主でも議題を提案できる
  • 設置会社は総議決権の1%以上か300個以上を6か月保有する株主に限る
  • 設置会社への請求は総会の8週間前までに行う必要がある
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2

議案を出す

総会の場での提案

第304条総会の場で議案を提出できる1項判例なし
  • 株主は総会で、目的である事項について議案を提出できる
  • 法令・定款に違反する議案は提出できない
  • 同一議案が3年以内に10分の1以上の賛成を得られなければ再提出不可
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3

要領を通知させる

通知請求と拒否事由

第305条議案の要領を招集通知に載せさせる6項・4号判例なし
  • 設置会社は1%以上か300個以上を6か月保有する株主に限り請求できる
  • 請求は総会の8週間前までにする必要がある
  • 法令・定款違反や、3年以内に同一議案が10分の1未満だった議案は不可
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第303条(株主提案権) 詳細ページ
(株主提案権)
第三百三条株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
3公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
4第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
会社法 第304条 詳細ページ
第三百四条株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
会社法 第305条 詳細ページ
第三百五条株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。
2公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。
4取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
一取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
二役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
三会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
四定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。
5前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。
6第一項から第三項までの規定は、第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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