会社法 / テーマ別まとめ

新株予約権/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社が新株予約権を発行する際に、その内容として何を定めなければならないかを整理した規定です。行使価額や行使期間などの基本事項に加え、上場会社が役員報酬として新株予約権を発行する場合の特則も含まれます。また、新株予約権を複数人で共有する場合の権利行使の方法もあわせて定めています。

総則
項目対象内容
絶対的記載事項新株予約権全般行使価額・期間等を内容に定める
社債数の均等化新株予約権付社債社債金額ごとに均等に定める
上場会社の特則報酬型新株予約権行使価額の定め不要
委員会設置会社の読替指名委員会等設置会社執行役にも適用範囲を拡大
共有者の権利行使共有に属する新株予約権代表者1名を通知しないと行使不可
  • 上場会社の特則(236条3項)は、取締役の報酬等として又は報酬等と引換えに発行する新株予約権に限られる
  • 236条3項の適用には、定款又は株主総会決議による報酬事項の定めがあることが前提
  • 指名委員会等設置会社では報酬委員会の決定が上記の株主総会決議に代わる(236条4項)
  • 譲渡制限・取得条項・端数処理・証券発行などは、定める場合にのみ内容とすればよい事項
  • 共有者による権利行使は、会社が行使に同意した場合は代表者の通知がなくてもよい(237条ただし書)
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第236条新株予約権の内容新株予約権の内容として定める事項を列挙4項・13号判例なし
  • 行使価額・行使期間・目的株式数などを内容に定める
  • 取得条項や譲渡制限を定めるときはその内容も記載する
  • 上場会社の役員報酬型は行使価額の定めを省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第237条共有者による権利の行使共有者は代表者を決めて通知する1項判例なし
  • 共有の新株予約権は代表者1名を会社に通知しないと行使できない
  • 会社が同意すれば通知がなくても行使できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第236条(新株予約権の内容) 詳細ページ
(新株予約権の内容)
第二百三十六条株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
一当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
三金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四当該新株予約権を行使することができる期間
五当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
六譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
七当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
イ一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ロ当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハイの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
ニイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
ホイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ヘイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
トイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項
チイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
八当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
イ合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ロ吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ハ新設分割新設分割により設立する株式会社
ニ株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ホ株式移転株式移転により設立する株式会社
九新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
十当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
十一前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
2新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。
3金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
一取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨
二定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨
4指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第四号又は第五号ロに定める事項についての決定」と、同項第一号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第二号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
会社法 第237条(共有者による権利の行使) 詳細ページ
(共有者による権利の行使)
第二百三十七条新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。