利益の配当に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合同会社が社員に利益の配当をする場面のルールを整理したテーマです。配当できる金額の上限、その上限を超えて配当した場合の業務執行社員・受領社員の責任、配当後に欠損が生じた場合の追加責任までを扱います。実務担当者は、配当を検討する前に利益額の計算と社員間の同意の取り方を確認する必要があります。
| 条文 | 場面 | 対象者 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 628条 | 配当額が利益額を超える場合 | 合同会社 | 配当自体ができない |
| 629条1項 | 628条に違反した配当 | 業務執行社員 | 受領社員と連帯し配当額を支払う |
| 629条2項 | 629条1項の義務 | 業務執行社員 | 原則免除不可 |
| 630条1項 | 629条1項の場合 | 配当を受けた社員(善意) | 求償に応じる義務なし |
| 630条2項 | 629条1項の場合 | 会社債権者 | 配当額を社員に請求できる |
| 631条1項 | 配当後に欠損が生じた場合 | 業務執行社員 | 受領社員と連帯し欠損額を支払う |
| 631条2項 | 631条1項の義務 | 業務執行社員 | 総社員の同意なければ免除不可 |
利益の配当に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。