会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第628条利益の配当の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
合同会社の計算等に関する特則/利益の配当に関する特則ステップ 1 / 1 利益の配当に関する特則利益の配当に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第628条(利益の配当の制限)
(利益の配当の制限)
第六百二十八条合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。

一次情報