電子公告調査機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
電子公告により公告を行う会社は、公告期間中その内容が不特定多数の者に閲覧可能な状態にあるかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に調査を求めなければならない。この節は、調査機関の登録・欠格事由・登録基準・更新の要件、調査機関自身が負う調査義務や記録の保存・引継ぎ、そして法務大臣による監督(適合命令・改善命令・登録取消し・報告徴収・立入検査・公示)までを定めている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録の主体 | 法務大臣が登録 |
| 登録の有効期間 | 三年を下らない期間ごとに更新 |
| 欠格事由 | 罰金刑等から二年を経過しない者等 |
| 登録基準 | 調査用の電計・プログラム要件等 |
| 調査義務 | 正当理由なければ調査を行う義務 |
| 調査不可の場合 | 自社・親会社等の公告 |
| 事業所変更届出 | 変更の二週間前までに届出 |
| 業務規程届出 | 開始前に法務大臣へ届出 |
| 業務休廃止届出 | あらかじめ法務大臣へ届出 |
| 財務諸表備置 | 毎事業年度後三箇月以内に作成、五年間備置 |
| 調査記録簿保存 | 省令で定める方法で記載・保存 |
| 登録取消し事由 | 欠格事由該当、規定違反等 |
| 法務大臣の監督 | 適合命令・改善命令・報告徴収等 |
| 法務大臣自ら実施 | 登録者不在等の場合に自ら調査 |
| 公示 | 登録・取消し等は官報に公示 |
電子公告調査機関について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。