会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第954条登録の取消し等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公告/電子公告調査機関ステップ 1 / 1 電子公告調査機関電子公告調査機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第954条(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第九百五十四条法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
五不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。

一次情報