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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第954条(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第九百五十四条法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
五不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。