会計帳簿の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社法は、会社が正確な会計帳簿を作成し一定期間保存する義務(432条)、一定割合以上の議決権・株式を持つ株主が会計帳簿等の閲覧・謄写を求める権利(433条)、そして訴訟の際に裁判所が会計帳簿の提出を命じられること(434条)を定めています。実務担当者は、帳簿の保存期間や株主からの閲覧請求への対応の可否を押さえておく必要があります。
| 区分 | 作成・保存(432条) | 株主の閲覧請求(433条) | 裁判所の提出命令(434条) |
|---|---|---|---|
| 請求・実施者 | 株式会社 | 議決権等3%以上の株主 | 裁判所 |
| 内容 | 正確な帳簿を作成・保存 | 会計帳簿等の閲覧・謄写 | 会計帳簿の提出命令 |
| 期間・割合 | 保存期間は10年間 | 議決権等の3%以上 | 規定なし |
| 理由の明示 | 不要 | 必要 | 不要(申立てまたは職権) |
会計帳簿について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには,当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要するか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。