この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社の組織に関する訴え(会社法第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る)について、請求を認容する判決が確定した場合の効力を定める規定である。
- 判決が確定すると、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為は、将来に向かってその効力を失う。
- 当該行為によって会社が設立された場合には、当該設立も将来に向かって効力を失う対象に含まれる。
- 当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合には、当該株式又は新株予約権も将来に向かって効力を失う対象に含まれる。
- 効力を失うのは将来に向かってのみであり、過去に遡って当該行為を無効・取消しとするものではない。
第839条の適用要件と効力
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる訴え | 会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。) |
| 効力発生の要件 | 当該訴えに係る請求を認容する判決が確定したこと |
| 効力の内容 | 当該判決において無効とされ、又は取り消された行為は、将来に向かってその効力を失う |
| 含まれる範囲(設立) | 当該行為によって会社が設立された場合にあっては、当該設立を含む |
| 含まれる範囲(株式・新株予約権) | 当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては、当該株式又は新株予約権を含む |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 対象となる訴えの範囲確認本条が適用されるのは、会社の組織に関する訴えのうち第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限られる。
- 判決確定が要件本条の効力が生じるのは、請求を認容する判決が確定したときであり、判決の確定が要件となる。
- 効力は将来に向かってのみ無効とされ、又は取り消された行為は、将来に向かってその効力を失うとされており、遡及的な効力喪失ではない。
- 設立が対象行為の場合の取扱い当該行為によって会社が設立された場合には、当該設立自体も将来に向かって効力を失う対象に含まれる。
- 株式・新株予約権が交付されていた場合の取扱い当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合には、当該株式又は新株予約権も将来に向かって効力を失う対象に含まれる。
条文原文
原文ママ会社法 第839条(無効又は取消しの判決の効力)
(無効又は取消しの判決の効力)
第八百三十九条会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第839条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。