会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第836条担保提供命令

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原文整理テーマ別まとめ
組織再編の差止めと無効の訴えステップ 3 / 3 不当な訴えへの備え担保提供と敗訴者の責任訴訟/会社の組織に関する訴えステップ 1 / 1 会社の組織に関する訴え会社の組織に関する訴えについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、裁判所は被告の申立てにより相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
  • ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この命令をすることができない。
  • この規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用される。
  • 被告がこの申立て(準用される場合を含む)をするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

担保提供命令の要件

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項原告となり得る者担保提供命令の内容ただし書(適用除外)申立ての要件(第3項)
第1項株主又は設立時株主(会社の組織に関する訴えを提起することができる者)裁判所は、被告の申立てにより、当該訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない被告は、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない
第2項(第1項準用)会社の組織に関する訴えを提起することができる債権者、又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者第1項の規定を準用する(第1項の準用規定であり、第1項ただし書の対象は「当該株主」「当該設立時株主」に限定されている)被告は、第2項において準用する第1項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 適用除外(ただし書)に該当する地位の確認原告である当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、担保提供命令をすることができない。
  2. 申立てには悪意の疎明が必須被告が第1項(第2項において準用する場合を含む)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
  3. 準用対象は会社の組織に関する訴えに限定第2項の準用は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものに限られる。
  4. 命令は裁判所の裁量(「ことができる」)裁判所は被告の申立てにより担保提供を命ずる「ことができる」との規定であり、命令をすべきことが一律に義務付けられているものではない。
  5. 疎明の対象は訴え提起の悪意に限定第3項が要求するのは「原告の訴えの提起が悪意によるものであること」の疎明であり、条文上それ以外の事項の疎明は求められていない。

条文原文

原文ママ
会社法 第836条(担保提供命令)
(担保提供命令)
第八百三十六条会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。
2前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。
3被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

一次情報