会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第829条新株発行等の不存在の確認の訴え

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
組織再編の差止めと無効の訴えステップ 1 / 3 無効を主張する対象行為・期間・提訴できる人訴訟/会社の組織に関する訴えステップ 1 / 1 会社の組織に関する訴え会社の組織に関する訴えについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • この条文は、株式会社の成立後における株式の発行、自己株式の処分、新株予約権の発行という三つの行為について、当該行為が存在しないことの確認を求める訴えを提起できることを定める。
  • 確認の対象となる行為は、条文に列挙された三類型に限定されている。
  • 請求の内容は「当該行為が存在しないことの確認」であり、訴えをもって行う必要がある。

新株発行等の不存在の確認の訴えの対象行為

原文解釈横スクロールできます
号対象となる行為確認を求める内容手続
一株式会社の成立後における株式の発行当該行為が存在しないことの確認訴えをもって請求
二自己株式の処分当該行為が存在しないことの確認訴えをもって請求
三新株予約権の発行当該行為が存在しないことの確認訴えをもって請求

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 対象行為は三類型に限定確認の訴えの対象となるのは、株式会社の成立後における株式の発行、自己株式の処分、新株予約権の発行の三つに限られる。
  2. 「成立後」の株式発行に限定株式の発行については「株式会社の成立後における」ものであることが条文上の要件とされている。
  3. 確認対象は「不存在」求める確認は当該行為が「存在しないこと」であり、条文上それ以外の確認(無効であること等)は規定されていない。
  4. 訴えによる請求が必要条文上、確認は「訴えをもって請求することができる」とされており、訴え提起という方法によることが求められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
第八百二十九条次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一株式会社の成立後における株式の発行
二自己株式の処分
三新株予約権の発行

一次情報