この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- この条文は、株式会社の成立後における株式の発行、自己株式の処分、新株予約権の発行という三つの行為について、当該行為が存在しないことの確認を求める訴えを提起できることを定める。
- 確認の対象となる行為は、条文に列挙された三類型に限定されている。
- 請求の内容は「当該行為が存在しないことの確認」であり、訴えをもって行う必要がある。
新株発行等の不存在の確認の訴えの対象行為
原文解釈横スクロールできます| 号 | 対象となる行為 | 確認を求める内容 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 一 | 株式会社の成立後における株式の発行 | 当該行為が存在しないことの確認 | 訴えをもって請求 |
| 二 | 自己株式の処分 | 当該行為が存在しないことの確認 | 訴えをもって請求 |
| 三 | 新株予約権の発行 | 当該行為が存在しないことの確認 | 訴えをもって請求 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 対象行為は三類型に限定確認の訴えの対象となるのは、株式会社の成立後における株式の発行、自己株式の処分、新株予約権の発行の三つに限られる。
- 「成立後」の株式発行に限定株式の発行については「株式会社の成立後における」ものであることが条文上の要件とされている。
- 確認対象は「不存在」求める確認は当該行為が「存在しないこと」であり、条文上それ以外の確認(無効であること等)は規定されていない。
- 訴えによる請求が必要条文上、確認は「訴えをもって請求することができる」とされており、訴え提起という方法によることが求められている。
条文原文
原文ママ会社法 第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
第八百二十九条次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一株式会社の成立後における株式の発行
二自己株式の処分
三新株予約権の発行
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第829条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。