会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第767条株式交換契約の締結

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式交換・株式移転ステップ 1 / 3 どちらを使うか既存会社を親にするか、新設するか

概要

原文解釈
  • 株式会社は、株式交換をすることができる。
  • 株式交換をする場合、当該株式会社は、その発行済株式の全部を取得する会社との間で株式交換契約を締結しなければならない。
  • 発行済株式の全部を取得する会社は、株式会社又は合同会社に限られる。
  • この発行済株式の全部を取得する会社を、この編において「株式交換完全親会社」という。

株式交換契約締結の要件

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区分対象内容
株式交換をする会社株式会社株式交換をすることができる
相手方会社の範囲発行済株式の全部を取得する会社(株式交換完全親会社)株式会社又は合同会社に限る
義務株式交換をする株式会社株式交換完全親会社との間で株式交換契約を締結しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 株式交換契約締結の要否株式交換をする場合には、当該株式会社は株式交換完全親会社との間で株式交換契約を締結しなければならない。
  2. 相手方会社の法人格の限定株式交換完全親会社となる会社は、株式会社又は合同会社に限られる。
  3. 発行済株式全部の取得が前提株式交換完全親会社は、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社である。
  4. 呼称の適用範囲「株式交換完全親会社」という呼称は、以下この編において用いられる旨が条文上定められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第767条(株式交換契約の締結)
(株式交換契約の締結)
第七百六十七条株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

一次情報