会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第754条株式会社を設立する新設合併の効力の発生等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
合併の手続ステップ 4 / 4 いつ効力が生じるか効力発生日と登記新設合併/株式会社を設立する新設合併ステップ 1 / 1 株式会社を設立する新設合併株式会社を設立する新設合併について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
  • 新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、成立の日に、前条第一項第七号の定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
  • 前条第一項第八号イ・ロ・ハの定めがある場合、当該株主又は社員は、成立の日に、前条第一項第九号の定めに従い、それぞれ社債権者又は新株予約権者となる。
  • 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、成立の日に消滅する。
  • 前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、成立の日に、同項第十一号の定めに従い、新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

第754条 効力発生事項一覧

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区分対象者効力発生時期根拠となる定め効力の内容
権利義務の承継新設合併設立株式会社成立の日(法定・定め不要)新設合併消滅会社の権利義務を承継する
株式の株主となる場合新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員成立の日前条第一項第七号に掲げる事項についての定め前条第一項第六号の株式の株主となる
社債権者となる場合新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員成立の日前条第一項第九号に掲げる事項についての定め(前条第一項第八号イの定めがある場合)同号イの社債の社債権者となる
新株予約権者となる場合新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員成立の日前条第一項第九号に掲げる事項についての定め(前条第一項第八号ロの定めがある場合)同号ロの新株予約権の新株予約権者となる
新株予約権付社債の社債権者及び新株予約権者となる場合新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員成立の日前条第一項第九号に掲げる事項についての定め(前条第一項第八号ハの定めがある場合)同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者となる
新株予約権の消滅新設合併消滅株式会社の新株予約権成立の日(法定・定め不要)消滅する
新株予約権の交付新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者成立の日前条第一項第十一号に掲げる事項についての定め(前条第一項第十号イに規定する場合)同号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 効力は前条第一項の定めに従う第2項及び第3項の各効力は、いずれも前条第一項に規定する事項についての定めに従って生じるため、当該定めの内容を確認する必要がある。
  2. 新株予約権は原則消滅新設合併消滅株式会社の新株予約権は成立の日に消滅するのが原則であり、前条第一項第十号イに規定する場合に限り、同項第十一号の定めに従って新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
  3. 持分会社の社員も対象となり得る第2項により、新設合併消滅株式会社の株主のほか新設合併消滅持分会社の社員も、定めに従い新設合併設立株式会社の株式の株主となる場合がある。
  4. 社債・新株予約権・新株予約権付社債で帰属先が異なる前条第一項第八号イ・ロ・ハのいずれの定めがあるかにより、社債権者となるか、新株予約権者となるか、又はその双方となるかが異なる。
  5. 効力発生日は一律「成立の日」権利義務の承継、株主・社債権者・新株予約権者となる効力、新株予約権の消滅は、いずれも新設合併設立株式会社の成立の日に生じる。

条文原文

原文ママ
会社法 第754条(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第七百五十四条新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
3次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
二前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
三前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。
5前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

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