会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第748条合併契約の締結

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
合併の手続ステップ 1 / 4 契約に何を書くか吸収合併契約と新設合併計画

概要

原文解釈
  • 会社は、他の会社と合併をすることができる。
  • 会社が合併をする場合には、合併をする会社は合併契約を締結しなければならない。
  • 本条は、合併の可否と合併契約の締結義務を定めるものである。

会社法第748条の定め

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区分主体内容
合併の許容会社他の会社と合併をすることができる
合併契約の締結義務合併をする会社合併契約を締結しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 合併契約の締結は必須合併をする会社は、合併契約を締結しなければならないとされている。
  2. 合併の相手方条文上、合併の相手方は「他の会社」とされている。
  3. 合併契約の当事者合併契約を締結するのは「合併をする会社」であるとされている。

条文原文

原文ママ
会社法 第748条(合併契約の締結)
(合併契約の締結)
第七百四十八条会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。

一次情報