この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 前条第4項第1号に規定する場合には、株式会社は同号の期間の末日の20日前までに、株主に対し同号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、割当てを受けた配当財産に代えて当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。
- 当該配当財産が市場価格のある財産である場合、その価額は当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額とする。
- 配当財産が市場価格のある財産である場合以外の場合、その価額は株式会社の申立てにより裁判所が定める額とする。
金銭分配請求権の行使に関する義務・算定額
原文解釈横スクロールできます| 項 | 場合の区分 | 株式会社の義務・内容 | 期限・算定方法 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 前条第4項第1号に規定する場合 | 株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない | 同号の期間の末日の二十日前まで |
| 第2項柱書 | 金銭分配請求権を行使した株主に対して | 割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない | ― |
| 第2項第1号 | 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 | 配当財産の価額の算定 | 当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額 |
| 第2項第2号 | 前号に掲げる場合以外の場合 | 配当財産の価額の算定 | 株式会社の申立てにより裁判所が定める額 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 通知の適用範囲と期限本条第1項の通知義務は「前条第四項第一号に規定する場合」に限定され、通知は同号の期間の末日の二十日前までに行わなければならない。
- 金銭支払の対象者金銭の支払義務は「金銭分配請求権を行使した株主」に対してのみ生じ、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて価額相当額を支払う。
- 市場価格のある財産の価額算定配当財産に市場価格がある場合、その価額は市場価格として法務省令で定める方法により算定される額による。
- 市場価格のない財産の価額算定市場価格のある財産以外の場合、価額は株式会社の申立てにより裁判所が定める額による。裁判所が定めるには株式会社側からの申立てが必要である。
- 前条第4項第1号との連動確認本条第1項の適用要件は前条第4項第1号の定める場合であることが条文上明記されており、当該号の内容確認が前提となる。
条文原文
原文ママ会社法 第455条(金銭分配請求権の行使)
(金銭分配請求権の行使)
第四百五十五条前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
2株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
一当該配当財産が市場価格のある財産である場合当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合株式会社の申立てにより裁判所が定める額
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第455条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。