会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第385条監査役による取締役の行為の差止め

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原文整理テーマ別まとめ
監査役の権限と独立性ステップ 2 / 3 止める・訴える違法行為の差止めと会社代表機関/監査役ステップ 1 / 1 監査役監査役について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し当該行為をやめることを請求することができる。
  • この請求権の行使には、行為要件(目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為又はそのおそれ)と損害要件(著しい損害が生ずるおそれ)の両方が満たされる必要がある。
  • 請求の相手方は当該行為をする取締役であり、請求の内容は当該行為をやめることである。
  • 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって当該取締役に対しその行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとされている。

第385条の要件と効果

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項主体要件効果・内容
第1項監査役取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあること/当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあること当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる
第2項裁判所前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるとき担保を立てさせないものとする

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 対象行為の範囲を確認する条文上の対象行為は「監査役設置会社の目的の範囲外の行為」と「その他法令若しくは定款に違反する行為」であり、いずれも既に行われた場合と「するおそれがある場合」の双方が含まれる。
  2. 著しい損害が生ずるおそれの要件を満たすか確認する請求ができるのは、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときに限られる。
  3. 請求内容は行為の差止めにとどまる監査役が当該取締役に対してできるのは、当該行為をやめることを請求することであり、条文上それ以上の内容は定められていない。
  4. 仮処分における担保の扱いを確認する第1項の場合において裁判所が仮処分をもって取締役に対しその行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとされている。
  5. 本条の適用は監査役設置会社であることが前提本条の請求権は監査役設置会社における監査役に認められたものである。

条文原文

原文ママ
会社法 第385条(監査役による取締役の行為の差止め)
(監査役による取締役の行為の差止め)
第三百八十五条監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

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