会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第378条会計参与による計算書類等の備置き等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
会計監査人と会計参与ステップ 3 / 3 会計参与資格・職務・計算書類の備置き機関/会計参与ステップ 1 / 1 会計参与会計参与について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会計参与は、各事業年度に係る計算書類・附属明細書及び会計参与報告を、定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては同項の提案があった日)から五年間、法務省令で定めるところにより自ら定めた場所に備え置かなければならない。
  • 会計参与は、臨時計算書類及び会計参与報告を、臨時計算書類を作成した日から五年間、同様に備え置かなければならない。
  • 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く)は、いつでも書面の閲覧、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示の閲覧又は電磁的方法による提供・書面交付を請求できる。
  • 謄本・抄本の交付請求及び電磁的方法による提供・書面交付の請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
  • 会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、株主及び債権者と同様の請求をすることができ、この場合も費用支払いを要する請求がある。

会計参与による備置き義務(第1項)

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区分対象となるもの備置期間の起算日備置期間
各事業年度に係るもの(第一号)計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)五年間
臨時計算書類に係るもの(第二号)臨時計算書類及び会計参与報告臨時計算書類を作成した日五年間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 備置きの場所・方法は法務省令に委任備置きの具体的な定めは「法務省令で定めるところにより」とされ、場所自体は会計参与が定める。
  2. 取締役会設置会社は起算日が前倒し第一号の起算日は原則として定時株主総会の日の一週間前の日だが、取締役会設置会社では二週間前の日となる。
  3. 決議省略の場合の起算日第三百十九条第一項の場合(定時株主総会の決議があったものとみなされる場合)は、起算日が同項の提案があった日となる。
  4. 閲覧等請求の除外事由株主・債権者による請求は営業時間内であっても、会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合は除かれる。
  5. 費用支払いが必要な請求類型第二号(謄本・抄本交付)又は第四号(電磁的方法提供・書面交付)の請求をするには、当該会計参与の定めた費用の支払いが必要。

条文原文

原文ママ
会社法 第378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
(会計参与による計算書類等の備置き等)
第三百七十八条会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
一各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
二臨時計算書類及び会計参与報告臨時計算書類を作成した日から五年間
2会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
一前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

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