この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 監査役は、会計監査人が職務上の義務違反・職務懈怠、会計監査人としてふさわしくない非行、心身の故障による職務執行の支障・堪えないの各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
- 監査役が二人以上ある場合、この解任は監査役の全員の同意によって行わなければならない。
- 解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合には監査役の互選によって定めた監査役)が、解任の旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
- 監査役会設置会社では第1項から第3項までの「監査役」等の文言が「監査役会」「監査役会が選定した監査役」等に読み替えられる。
- 監査等委員会設置会社では「監査等委員会」「監査等委員」「監査等委員会が選定した監査等委員」に、指名委員会等設置会社では「監査委員会」「監査委員会の委員」「監査委員会が選定した監査委員会の委員」に、それぞれ読み替えられる。
会社類型別の解任権者・同意要件・報告者(第1項〜第3項の読み替え)
原文解釈横スクロールできます| 会社類型 | 解任権者(第1項) | 解任の同意要件(第2項) | 株主総会への報告者(第3項) |
|---|---|---|---|
| (本則:監査役設置会社等) | 監査役 | 監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意 | 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役) |
| 監査役会設置会社 | 監査役会 | 監査役の全員の同意 | 監査役会が選定した監査役 |
| 監査等委員会設置会社 | 監査等委員会 | 監査等委員の全員の同意 | 監査等委員会が選定した監査等委員 |
| 指名委員会等設置会社 | 監査委員会 | 監査委員会の委員の全員の同意 | 監査委員会が選定した監査委員会の委員 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 解任事由の該当性確認第1項各号(職務上の義務違反又は職務懈怠、会計監査人としてふさわしくない非行、心身の故障のため職務の執行に支障がある又はこれに堪えない)のいずれかに該当するかを確認する。
- 監査役が二人以上ある場合の同意要件監査役が二人以上ある場合には、解任は監査役の全員の同意によって行わなければならない。監査役会設置会社ではこの「二人以上ある場合には」との限定が外れ、常に監査役全員の同意が必要となる。
- 解任後の株主総会報告義務解任したときは、解任の旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
- 報告者の特定報告者は監査役(二人以上の場合は監査役の互選によって定めた監査役)であるが、監査役会設置会社では監査役会が選定した監査役、監査等委員会設置会社では監査等委員会が選定した監査等委員、指名委員会等設置会社では監査委員会が選定した監査委員会の委員となる。
- 会社類型ごとの読み替え確認監査役会設置会社(第4項)、監査等委員会設置会社(第5項)、指名委員会等設置会社(第6項)それぞれで第1項から第3項までの主体の文言が異なる語に読み替えられるため、対象会社の機関設計に応じた文言を適用する。
条文原文
原文ママ会社法 第340条(監査役等による会計監査人の解任)
(監査役等による会計監査人の解任)
第三百四十条監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
3第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
4監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。
5監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
6指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第340条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。