会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第335条監査役の資格等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取締役の資格と欠格事由ステップ 3 / 3 兼任の制限監査役の兼任禁止役員及び会計監査人の選任及び解任/選任ステップ 1 / 1 選任選任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 監査役には、第331条第1項・第2項及び第331条の2の規定が準用される。
  • 監査役は、株式会社又はその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
  • 監査役は、当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員)を兼ねることもできない。
  • 監査役は、当該子会社の執行役を兼ねることもできない。
  • 監査役会設置会社においては、監査役は三人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。

監査役の資格・兼任禁止・員数要件

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項適用対象要件・内容
第1項監査役第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定を準用
第2項監査役株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人、又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない
第3項監査役会設置会社の監査役三人以上であること、かつ、そのうち半数以上は社外監査役であること

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 準用条文の内容確認監査役については第331条第1項・第2項及び第331条の2の規定が準用される旨が定められているため、当該準用先の規定内容もあわせて確認する。
  2. 株式会社・子会社の取締役等との兼任禁止監査役が、株式会社又はその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人を兼ねていないか確認する。
  3. 子会社の会計参与・執行役との兼任禁止監査役が、当該子会社の会計参与又は執行役を兼ねていないか確認する。会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員が兼任禁止の対象となる点に留意する。
  4. 監査役会設置会社における員数要件監査役会設置会社では、監査役の員数が三人以上であることを確認する。
  5. 監査役会設置会社における社外監査役比率監査役会設置会社では、監査役のうち半数以上が社外監査役であることを確認する。

条文原文

原文ママ
会社法 第335条(監査役の資格等)
(監査役の資格等)
第三百三十五条第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
2監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

一次情報