この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければならない。
- 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならないが、公開会社でない会計参与設置会社についてはこの限りでない。
- 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。
- 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならず、会計監査人を置かなければならない。
- 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
取締役会等の設置義務等(第327条各項)
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象会社 | 義務・禁止の内容 | 適用除外・ただし書 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 公開会社/監査役会設置会社/監査等委員会設置会社/指名委員会等設置会社 | 取締役会を置かなければならない | — |
| 第2項 | 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く) | 監査役を置かなければならない | 公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない |
| 第3項 | 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く) | 監査役を置かなければならない | — |
| 第4項 | 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 | 監査役を置いてはならない | — |
| 第5項 | 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 | 会計監査人を置かなければならない | — |
| 第6項 | 指名委員会等設置会社 | 監査等委員会を置いてはならない | — |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 取締役会設置が強制される4類型公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のいずれかに該当する場合、取締役会を置かなければならない(第1項各号)。
- 取締役会設置会社の監査役設置義務とその例外監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社は監査役を置かなければならないが、公開会社でない会計参与設置会社はこの限りでない(第2項ただし書)。
- 会計監査人設置会社の監査役設置義務監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない(第3項)。
- 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は監査役禁止・会計監査人必置監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならず(第4項)、会計監査人を置かなければならない(第5項)。
- 指名委員会等設置会社は監査等委員会を併置不可指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない(第6項)。
条文原文
原文ママ会社法 第327条(取締役会等の設置義務等)
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一公開会社
二監査役会設置会社
三監査等委員会設置会社
四指名委員会等設置会社
2取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第327条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。