会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第326条株主総会以外の機関の設置

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原文整理テーマ別まとめ
機関設計の選び方ステップ 1 / 3 何を置けるか定款で定める機関機関/株主総会以外の機関の設置ステップ 1 / 1 株主総会以外の機関の設置株主総会以外の機関の設置について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
  • 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
  • 第2項に列挙された機関は、定款の定めがなければ置くことができない。
  • 本条は、株主総会以外の機関の設置に関する規定である。

株主総会以外の機関の設置要件

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項機関等設置の方式要件
第1項取締役必置一人又は二人以上
第2項取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等任意設置定款の定めによる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 取締役は必置株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない(第1項)。
  2. 第2項の機関は定款の定めが必要取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等は、定款の定めによって置くことができるものであり、定款の定めがなければ置くことができない(第2項)。
  3. 第2項に列挙された機関の範囲第2項が定款の定めにより置くことができるとする機関等は、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等の7つである。
  4. 取締役の員数の下限のみ規定第1項は取締役の員数について「一人又は二人以上」と定めるのみであり、上限その他の要件はこの条文には規定されていない。

条文原文

原文ママ
会社法 第326条(株主総会以外の機関の設置)
(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

一次情報