会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第315条議長の権限

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原文整理テーマ別まとめ
株主提案権と総会の運営ステップ 2 / 3 総会当日の運営議長の権限と取締役の説明義務総会当日の運営と説明義務ステップ 1 / 3 議事を整理する議長の権限と退場命令

概要

原文解釈
  • 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有する。
  • 議長はその命令に従わない者を退場させることができる。
  • 議長は当該株主総会の秩序を乱す者についても退場させることができる。

議長の権限

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項権限の内容対象
第1項株主総会の秩序を維持し、議事を整理する当該株主総会
第2項退場させることができるその命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 議長の権限の対象議長の秩序維持・議事整理の権限は「当該株主総会」に係るものである。
  2. 退場させ得る者の範囲①議長の命令に従わない者は退場させることができる。
  3. 退場させ得る者の範囲②議長の命令に従わない者以外にも、当該株主総会の秩序を乱す者は退場させることができる。
  4. 議事整理権議長は秩序維持のほか、議事を整理する権限も有する。

条文原文

原文ママ
会社法 第315条(議長の権限)
(議長の権限)
第三百十五条株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

一次情報