この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株主は、株主総会において、その目的である事項(当該株主が議決権を行使できる事項に限る)につき議案を提出できる。
- 提出しようとする議案が法令又は定款に違反する場合は、議案を提出できない。
- 実質的に同一の議案について、総株主(その議案につき議決権を行使できない株主を除く)の議決権の10分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)以上の賛成を得られなかった場合も、議案を提出できない。
- この提出制限は、賛成を得られなかった日から3年を経過していない間のみ適用される。
第304条 株主提案権(議案の提出)の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 提案できる事項 | 株主総会の目的である事項 | 当該株主が議決権を行使することができる事項に限る |
| 提出できない場合① | 法令違反 | 当該議案が法令に違反する場合 |
| 提出できない場合① | 定款違反 | 当該議案が定款に違反する場合 |
| 提出できない場合② | 過去の否決(賛成割合) | 実質的に同一の議案につき、株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかったこと |
| 提出できない場合② | 期間 | 上記の賛成を得られなかった日から3年を経過していないこと |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 議決権を行使できる事項に限られる提案できる事項は、当該株主が議決権を行使することができる事項に限られる。
- 法令・定款違反の議案は不可当該議案が法令若しくは定款に違反する場合は提出できない。
- 定款で10分の1を下回る割合を定めている場合の確認賛成割合の基準は「10分の1」だが、これを下回る割合を定款で定めた場合はその割合による。
- 分母から除外される株主の確認賛成割合の分母となる総株主からは、当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。
- 3年経過の有無の確認実質的に同一の議案が過去に必要な賛成を得られなかった場合でも、その日から3年を経過していれば提出制限は及ばない。
条文原文
原文ママ会社法 第304条
第三百四条株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第304条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。