会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第303条株主提案権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主提案権と総会の運営ステップ 1 / 3 株主が議題を出す持株要件と6か月前からの保有株主提案権ステップ 1 / 3 議題を追加する持株要件と8週間前株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株主は取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できる。
  • 取締役会設置会社においては、原則として総株主の議決権の百分の一以上又は三百個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主に限り、この請求をすることができる。
  • 取締役会設置会社における請求は、株主総会の日の八週間前までにしなければならない。
  • 公開会社でない取締役会設置会社においては、六箇月前から引き続き有することという保有期間の要件は適用されない。
  • 第二項の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、総株主の議決権の数に算入しない。

株主提案権(株主総会の目的とすることの請求)の要件

原文解釈横スクロールできます
区分議決権要件保有期間要件請求期限
取締役会設置会社でない会社定めなし(第一項)定めなし定めなし
取締役会設置会社(公開会社)総株主の議決権の百分の一(定款で下回る割合を定めた場合はその割合)以上の議決権 又は 三百個(定款で下回る数を定めた場合はその個数)以上の議決権六箇月(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)前から引き続き有すること株主総会の日の八週間(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)前まで
取締役会設置会社(公開会社でない)総株主の議決権の百分の一(定款で下回る割合を定めた場合はその割合)以上の議決権 又は 三百個(定款で下回る数を定めた場合はその個数)以上の議決権適用なし(「有する」と読み替え)株主総会の日の八週間(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)前まで

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 議決権割合・個数の下限は定款で引下げ可能総株主の議決権の百分の一及び三百個という基準は、定款でこれを下回る割合又は個数を定めた場合はその割合・個数となる。
  2. 六箇月の保有期間要件も定款で短縮可能六箇月という保有期間は、定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間となる。
  3. 八週間の請求期限も定款で短縮可能株主総会の日の八週間前までという請求期限は、定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間となる。
  4. 公開会社でない取締役会設置会社は保有期間要件の適用除外公開会社でない取締役会設置会社では、六箇月前から引き続き有することという要件は適用されず、単に有することで足りる。
  5. 議決権行使不能株主の議決権数は分母算入対象外第二項の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、総株主の議決権の数に算入しない。

条文原文

原文ママ
会社法 第303条(株主提案権)
(株主提案権)
第三百三条株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
3公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
4第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

一次情報