会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第297条株主による招集の請求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主総会の権限と招集ステップ 3 / 3 株主が招集する少数株主の招集請求と許可株主総会及び種類株主総会等/株主総会ステップ 1 / 1 株主総会株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 総株主の議決権の百分の三以上(定款で下回る割合を定めた場合はその割合)を六箇月前から引き続き有する株主は、取締役に対し株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して株主総会の招集を請求することができる。
  • 公開会社でない株式会社については、六箇月の継続保有要件は適用されず、単に議決権を有していれば足りる。
  • 株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、総株主の議決権の数に算入しない。
  • 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は請求があった日から八週間以内(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)の日を会日とする招集の通知が発せられない場合は、請求をした株主は裁判所の許可を得て株主総会を招集することができる。

株主による招集請求の要件

原文解釈横スクロールできます
区分議決権保有割合保有期間請求事項
公開会社総株主の議決権の百分の三以上(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)六箇月前から引き続き有すること(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示すこと
公開会社でない株式会社総株主の議決権の百分の三以上(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)保有期間の定めなし(「有する」ことで足りる)株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示すこと

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 議決権割合は定款で引下げ可能百分の三の議決権割合は、定款でこれを下回る割合を定めた場合にはその割合による。
  2. 保有期間は定款で短縮可能六箇月の保有期間は、定款でこれを下回る期間を定めた場合にはその期間による。
  3. 公開会社でない株式会社は保有期間要件が適用されない公開会社でない株式会社では、第一項の「六箇月前から引き続き有する」との要件は「有する」と読み替えられる。
  4. 議決権数の算入除外招集請求の目的事項について議決権を行使することができない株主の議決権数は、総株主の議決権の数に算入しない。
  5. 裁判所許可による招集の要件・八週間期間も定款で短縮可能請求後遅滞なく招集手続が行われない場合、又は請求日から八週間(定款で下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内の日を会日とする招集通知が発せられない場合に、請求株主は裁判所の許可を得て招集できる。

条文原文

原文ママ
会社法 第297条(株主による招集の請求)
(株主による招集の請求)
第二百九十七条総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

一次情報